1週間単位での勤怠管理の目的は次の3つです。
【1週間単位】法定外労働時間(週40時間を超える労働時間)の確定するため
【1週間単位】法定外労働時間
=【1週間単位】総労働時間-週法定労働時間40時間-(週計【1日単位】法定外労働時間)
※計算結果がマイナスの場合は0時間です。
※ダブルカウントとなるため(週計【1日単位】法定外労働時間)は除外して計算します。
したがって、この段階での法定外労働時間の計は
(週計【1日単位】法定外労働時間)+【1週間単位】法定外労働時間となります。
法定休日(原則:1週1日、例外:4週4日)の確保を確認するため
毎週1日休日が確保できていれば(=7日連続勤務させなければ)法定休日労働を考える(特定する)必要はありません。
休日出勤がある場合には、1週間単位の勤怠管理を通じて、法定休日として扱う可能性のある休日労働日を事前に把握する。
残業時間が多い従業員の実態把握と改善を検討・実行するため
法定労働時間を超えて労働できるのは、36協定(時間外休日労働に関する労使協定)の範囲内です。
この範囲を超えた法定外労働時間は【違法】です。
(合計【1日単位】法定外労働時間)+(合計【1週間単位】法定外労働時間)
この値が今後も【継続】すると36協定の上限を超える可能性がある
と考えられる場合には
対象従業員、管理者など関係者に対し、残業時間に対する改善を求めるなど、必要な指導を行います。