社会保険料(健康保険、介護保険)、厚生年金保険は労使折半負担なので、賃金台帳>控除項目_合計値から『ほぼ一致』=ざっくり保険料納入告知書の金額を算出できます。
保険料納入告知書 賃金台帳>控除項目_合計値からの『ほぼ一致』計算式
- 健康保険料=(健康保険料+介護保険)*2
- 厚生年金保険料=厚生年金保険料*2
- 子ども子育て拠出金=((厚生年金保険料*2)/厚生年金保険料率)*子ども子育て拠出金率
保険料納入告知書に記載されている保険料の計算式
いずれの勘定も端数処理は【円未満端数切り捨て】です。
- 健康勘定>健康保険料(介護保険料が含まれています)
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- 健康保険料=健康保険被保険者の標準報酬月額【合計】+標準賞与額【合計】*健康保険料率
- 介護保険料=介護保険被保険者の標準報酬月額【合計】+標準賞与額【合計】*介護保険料率
- 年金勘定>厚生年金保険料
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- 厚生年金保険料=厚生年金被保険者の標準報酬月額【合計】+標準賞与額【合計】*厚生年金保険料率
- 厚生年金保険料=厚生年金被保険者の標準報酬月額【合計】+標準賞与額【合計】*厚生年金保険料率
- 子ども子育て支援勘定>子ども子育て拠出金
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- 子ども子育て拠出金=厚生年金被保険者の標準報酬月額【合計】+標準賞与額【合計】*子ども子育て拠出金率
賃金台帳(給与計算、賞与計算)では被保険者ごとに保険料を計算しますが、保険料納入告知書は【合計】をもとに計算されるため、『ほぼ一致』と保険料納入告知書では誤差が発生することがあります。
この保険料納入告知書との誤差は、経理処理においては会社負担分で調整を図ります。
『ほぼ一致』と保険料納入告知書との額が乖離している場合
N月分保険料は、翌月(N+1)月10日頃までに【手続→受付→確認】された届出に基づいて計算されています。
そのため、N月分保険料の計算に当たり、N月分保険料にかかる手続が翌月10日頃を前後した場合、給与計算(賃金台帳)を元に確認した社会保険料納付額と保険料納入告知書に記載されている保険料に大きな違いが生じることがあります。
- 大きな違いの主な原因
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- 入社、退社等による標準報酬月額が反映されていない
- 賞与支払届(標準賞与額)が反映されていない
- 産前産後休業、育児休業による保険料免除が反映されていない
- 月額変更届が反映されていない
- 原因のきっかけ
年金機構側 | 会社側 |
翌月10日頃の締切処理に間に合わなかった | 手続が遅くなった、漏れていた、さかのぼったなど |
原因のきっかけがいずれであっても、手続を介して、次月以降の保険料納入告知書にて調整が図られます。
- もし、大きな違いに遭遇した場合には、
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- 給与計算条件を確認・更新する
- 従業員情報を確認・更新する。
- 手続結果(公文書)を確認する。
などを通じて、誤差の原因を確認し、
次月の保険料納入告知書にその原因が反映されているかを確認してください。
それでもなお、大きな違いが継続する場合には日本年金機構に確認してください。