採用する労働者ごとの労働条件は、常時10人以上労働者を雇用する場合に作成・届け出しなければならない就業規則を基礎にして、個別に定める。
これが実務上のフローですので、就業規則を交付することで足りる明示事項は、就業規則の交付をもって省略できます。
労基則第5条_労働条件の明示事項
1.使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
1 労働契約の期間に関する事項
1の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
1の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
2 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
3 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
4の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
6 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
7 安全及び衛生に関する事項
8 職業訓練に関する事項
9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
10 表彰及び制裁に関する事項
11 休職に関する事項
2.法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3.法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
絶対的記載事項
雇い入れる労働者に対して労働条件を明示する際には、必ず明示しなければならない事項です。
就業規則作成における絶対的記載事項と重複する
2 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
3 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
これらについては就業規則のある事業場においてこれらを明示する場合は、労働者に適用される内容が明確に就業規則に規定されている限り、改めて書面を用意しなくても就業規則を交付する方法で明示すれば足りることになります。
1 労働契約の期間に関する事項
期間の定めがある(有期労働契約)、ない(無期労働契約)
ない場合において、就業規則に定年制度を設け運用している場合にはその旨明示することが望まれます。
1の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
労働者が契約期間満了後の雇用継続の可能性について一定程度予見することが可能となるものである必要があり、その内容としては
- 更新の有無
-
- 自動的に更新する
- 更新する場合がありえる
- 契約の更新はしない
- 契約更新の判断基準
-
- 契約期間満了時の業務量により判断する
- 労働者の勤務成績、態度により判断する
- 労働者の能力により判断する
- 会社の経営状況により判断する
- 従事している業務の進捗状況により判断する
などを明示することが考えられます(平成24・10・26基発1026第2)。
1の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示する。
転勤や配置転換により、就業の場所および従事すべき業務が変化することが予定されている場合は、将来の就業の場所及び従事すべき業務についても明示することが望まれます。
労働者がパソコン等の情報通信機器を活用して自宅で業務に従事するいわゆる「在宅勤務」を行わせる場合は、労働契約の締結に際し、就業の場所として、労働者の自宅を明示する必要があります(平成20・7・28基発0728001)。
2 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
その労働者に適用される具体的な条件を明示する。
3 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
次のような具体的な内容を書面に記載して交付することとされています(昭和51・9・28基発690)
- 基本賃金の額
- 毎月1回以上、定められた日に支払われる手当の額または支給条件
- 時間外、休日または深夜労働に対して支払われる割増賃金について特別の割増率を定めている場合にはその率
- 賃金の締切日および支払日
4 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
退職の事由および手続、解雇する場合の事由および手続などについて明示する。
相対的記載事項
雇い入れる労働者の労働条件として定める場合には、記載しなければならない事項です。
就業規則作成における相対的記載事項と同じですので、就業規則のある事業場においてこれらを明示する場合は、労働者に適用される内容が明確に就業規則に規定されている限り、改めて書面を用意しなくても就業規則を交付する方法で明示すれば足りることになります。