
使用者は、労働者の
- 労働日ごとの
- 始業時刻
- 終業時刻
を
- 確認し
- 適正に記録すること
これを
- 客観的な記録を基礎として確認し適正に記録する
このガイドラインが示す措置を実現するためには、
- 〔従業員〕は、、、
毎日(=出勤ごと)勤怠を記録する。
- 〔使用者(会社)〕も、、、
毎日勤怠記録を確認し、確定(承認)する。
(現実的には毎日【前日の】勤怠を確定(承認)することになるでしょう)
というフローを構築するのが理想です。
〔従業員〕【1日単位】勤怠を記録する。
1日の勤務に対し、勤怠記録簿に時刻を記録する回数は【偶数回】となるのが原則です。
勤務のため出勤したとき
勤務開始前(出勤後~勤務開始前まで)に、【勤務開始時刻(出勤時刻)】を記録する。
休憩時間に入るとき
休憩開始前(休憩前勤務終了~休憩開始前まで)に、【勤務終了時刻(休憩開始時刻)】を記録する。
休憩時間が終了したとき
休憩終了後(休憩終了~休憩明け勤務開始まで)に、【勤務開始時刻(休憩終了時刻)】を記録する。
勤務が終了したとき
勤務終了後(勤務終了~退勤前まで)、【勤務終了時刻(退勤時刻)】を記録する。
イレギュラーな勤怠がある場合
事前に勤怠諸届を会社に届出し、承認を得る。
〔使用者〕【1日単位】勤怠を確定(承認)する。
1日単位の勤怠確定(承認)の目的は次の2つです。
- 日について、勤怠記録簿(出勤簿など)に記録された勤怠を確定(承認)するため
- 時間について、勤怠記録簿(出勤簿など)に記録された勤怠を確定(承認)するため
- 深夜(午後10時から午前5時)労働がある場合には、深夜労働時間を確定する。
- 法定労働時間(1日8時間)を超える労働がある場合には、法定外労働時間を確定する。
この2つの確定(承認)をまとめると次のとおりです。
出勤簿の記録に対して
★所定外労働日(公法休(公休、法休))の勤怠に対するカウントは、就業規則の定め次第です。
承認結果から導かれる値:1日単位で使用する計算式
- 拘束時間=退勤時刻-出勤時刻
- 休憩時間=休憩終了時刻-休憩開始時刻
- 総労働時間=勤務終了時刻-勤務開始時刻-休憩時間
- 深夜時間=午後10時から午前5時の間の労働時間
- 所定内労働時間=総労働時間-所定労働時間(プラスの場合【所定労働時間】マイナスの場合【絶対値】)
- 所定外労働時間=総労働時間-所定労働時間(マイナスの場合【0】)
- 所定労働時間に満たない時間=所定労働時間-所定内労働時間
- 所定外法定内労働時間=法定外労働時間-所定外労働時間(マイナスの場合【0】)
- 法定外労働時間=総労働時間-法定労働時間(マイナスの場合【0】)
- 遅刻時間=勤務開始予定時刻-出勤時刻
- 早退時間=勤務終了予定時刻-退勤時刻
- 休暇換算時間=所定労働時間(会社の定めによる)
1日の法定労働時間は【8時間】
変形労働時間制を導入している場合は、変形労働時間制の定めによる。
絶対値:マイナス符号を外した値のこと(プラス値にする)