
60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が一定要件を満たした場合「高年齢雇用継続給付」を受給できます。
その一定要件を満たしているかいないかを確認する「高年齢雇用継続給付受給資格確認」手続きは60歳到達時(定年年齢該当のときではありません)に行います。
労働社会保険手続事務代行を委託している場合
年齢到達該当者がいる場合には年齢到達前に、ASK_プロジェクト>ブログ>れんらく票_2101_OFS_給与勤怠からご案内します。
〔会社→本人〕60歳到達による高年齢雇用継続給付受給資格確認を案内する。
〔会社〕OFS_申請依頼
労働社会保険手続事務代行を委託している場合は、、、
労基法_法定帳簿を更新【する】旨ご連絡ください。
労働社会保険手続が発生する場合、必要な事務代行を進めます。
■■更新情報>OFS_申請依頼>60歳到達
〔事務代行〕年齢到達前_60歳到達時賃金証明書を作成する。
〔本人→会社〕年齢到達後_60歳到達書類を提出する。
●電申_記載内容に関する確認書/提出代行に関する同意書
●生年月日(年齢)を確認できる書類として
運転免許証、住民票記載事項証明書、など1点(写)
●給付金受取口座を登録、確認するため
受け取りを希望する本人名義の金融機関口座(通帳の表紙、表紙を開いた1ページ目)の(写)
〔会社〕60歳到達時提出書類を受領、確認する。
〔会社〕ASK_プロジェクト>共有フォルダ>ファイルアップロード+ブログ投稿
労働社会保険手続事務代行を委託している場合
労基法_法定帳簿更新時の入力資料は、更新内容の確認、労働社会保険手続書類作成資料、労働社会保険手続の添付書類として使用します。
ASK_プロジェクト>共有フォルダ>2001_OFS_台帳管理にアップロードしてください。
※個人番号(マイナンバー)が記載された書類・ファイルはアップロードしないでください。
■■更新情報>ASK_プロジェクト>共有フォルダ>ファイル_アップロード+ブログ投稿