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個人番号(マイナンバー)>廃棄・削除

会社が保管している従業員の個人番号は、従業員本人と従業員の扶養親族の2つです。この2つについて保管が不要となる時期は次のとおりです。

 

●従業員の個人番号

従業員が退職し、退職に関係する諸手続(労働社会保険手続、退職後の給与所得の源泉徴収票の交付、退職金支払事務)のすべてが完了したとき

 

●従業員の扶養親族の個人番号

扶養関係が終了し、扶養関係終了に関係する諸手続(労働社会保険手続、税務手続)のすべてが完了したとき

 


不要な個人番号を保管する必要はありません。

  • 退職した従業員が出戻りしてきたら、、、
  • また扶養に追加することとなったら、、、

【たら・れば】は必要ありません。情報漏えい防止の観点から、速やかに削除しましょう。

個人番号を廃棄・削除したことに対し、従業員から証明を求められた場合には、個人番号削除証明書を交付します。

 

 

〔会社(特定個人情報事務取扱担当者)〕削除する個人番号(マイナンバー)を取り出す。

◆(アナログ管理の場合)個人番号マスター_アクセス等記録簿:個人番号マスターを使用することを記録する。


〔会社(特定個人情報事務取扱担当者)〕個人番号(マイナンバー)を廃棄・削除する。

●個人番号(マイナンバー)を【紙】で保管しているとき

クロスカットのシュレッダーで裁断する、燃やす、熔解するなど原状回復できない方法で廃棄する。

 

●個人番号(マイナンバー)を【データ】で保管しているとき

リスト形式で調製するなど削除対象者以外のデータが混在している場合には、該当データを削除する。

バックアップデータがある場合には、バックアップデータからも削除する。

 

●1名1ファイルで保管するなど個人単位で保管しているとき

削除対象者のファイルを削除する。(ごみ箱に入れるだけではなく、ごみ箱の中からも削除する。)

参照:■■更新情報>OFS_マスタ管理>利用者管理:乱数表管理

バックアップファイルがある場合には、バックアップファイルからも削除する。

 


〔会社(特定個人情報事務取扱担当者)〕個人番号を廃棄・削除したことを記録する。


〔会社(特定個人情報事務取扱担当者)〕個人番号マスターを保管する。

◆(アナログ管理の場合)個人番号マスター_アクセス等記録簿:個人番号マスターの使用が終了したことを記録する。


〔会社(特定個人情報事務取扱担当者)→本人〕個人番号削除証明書を交付する。

廃棄・削除対象者から個人番号削除証明書の交付を求められた場合には、発行・交付する。

 

■■更新情報>OFS_個人番号:個人番号削除証明書