健康保険法上の扶養親族に異動があると、、、
扶養異動手続が発生します。
所得税法上の扶養親族に異動があると、、、
賃金計算(所得税)に影響があります。
扶養親族に異動があった場合には、扶養親族に該当している・いないにかかわらず、身上異動届を経由してその事実を確認し、労基法_法定帳簿を更新してください。
〔会社→本人〕扶養異動後_身上異動届を提出する。
〔会社〕身上異動届を確認する。
扶養親族数が影響する諸制度への対応を忘れずに!
(例)
・賃金改定(家族手当)
・所得税(扶養親族数)
・慶弔休暇、慶弔見舞金
・育児休業・育児短時間勤務要件 など
〔会社〕労基法_法定帳簿>労働者名簿を更新する。
〔会社〕労基法_法定帳簿>賃金台帳(従業員情報+賃金情報)更新する。
〔会社→本人〕【扶養親族_増のみ】増えた扶養親族の個人番号(マイナンバー)の提供を求める。
〔本人→会社〕【扶養親族_増のみ】増えた扶養親族の個人番号(マイナンバー)を提供する。
〔会社〕【扶養親族_増のみ】増えた扶養親族の個人番号(マイナンバー)を保管する。
〔会社〕ASK_プロジェクト>共有フォルダ>ファイルアップロード+ブログ投稿
労働社会保険手続事務代行を委託している場合
労基法_法定帳簿更新時の入力資料は、更新内容の確認、労働社会保険手続書類作成資料、労働社会保険手続の添付書類として使用します。
ASK_プロジェクト>共有フォルダ>2001_OFS_台帳管理にアップロードしてください。
※個人番号(マイナンバー)が記載された書類・ファイルはアップロードしないでください。
■■更新情報>ASK_プロジェクト>共有フォルダ>ファイル_アップロード+ブログ投稿
〔会社〕〔事務代行〕OFS_申請依頼
労働社会保険手続事務代行を委託している場合は、、、
労基法_法定帳簿を更新【した】旨ご連絡ください。
労働社会保険手続が発生する場合、必要な事務代行を進めます。