2018年12月に閉会した第197回臨時国会の会期内に、外国人材の受入れを拡大するための法案(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案)が成立しました。
改正法の柱は、新たな在留資格「特定技能(1号・2号)」の創設です。
また、法務省入国管理局を格上げし、出入国在留管理庁を新設。外国人の在留管理や受け入れ企業の指導・監督を行うこととしています。
2019(平成31)年4月からの新制度のスタートに向けて、同月末頃には、基本方針や分野別運用方針なども閣議決定され、受け入れ体制の整備が急ピッチで進められています。
以下で、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要を紹介します。
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要(法務省HP)
特定産業分野は、次のとおりです。
01.介護
02.ビルクリーニング
03.素形材産業
04.産業機械製造業
05.電気・電子情報関連産業
06.建設
07.造船・舶用工業
08.自動車整備
09.航空
10.宿泊
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造
14.外食業
これらの特定産業分野においては、新制度への理解を深め、外国人労働者の受け入れを積極的に進めるか否かを判断しておく必要がありますね。
分野別運用方針は法務省HPにPDF版で掲載されていますので、参考にしてください。
【法務省HP>新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html