改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布され、これにより、令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できることが正式に決定しました。
そのポイントを確認しておきましょう。
改正のポイント(厚労省のリーフレットより)
施行日までにまだ期間はありますが、改正の内容は早めに押さえておきましょう。
就業規則(育児休業規程)の改訂も必要となります。改訂案を希望する場合はご相談ください。
【参考】厚生労働省>育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html