交通労働災害は、労働者による死亡災害の約2割を占めており、そのうち6割以上が運輸交通業以外で発生しているということです。
そのため、自動車などの運転業務に労働者を従事させるすべての事業者が安全への取組を行う必要があるとして、厚生労働省から、注意喚起のためのリーフレットが公表されています。
事業者にどのような配慮が求められるのか?
そのポイントを紹介します。
交通労働災害を防止するために(事業者に必要な配慮)
自動車などを利用するすべての事業者に必要な配慮
●適正な労働時間等管理・走行管理
・走行の開始・終了や経路についての計画を作成する。
・早朝時間帯の走行を可能な限り避け、十分な休憩時間、仮眠時間を確保する。
●点呼の実施
・疲労、飲酒、睡眠不足などで安全な運転ができないおそれがないか、乗務開始前の点呼によって確認する。
●荷役作業を行わせる場合等
・運転者の身体負荷を減少させるため、必要な用具などを備え付ける。
・荷を積載するときは、最大積載量を超えない、偏荷重が生じないようにする。
●交通労働災害防止の意識高揚
・交通事故発生状況などを記載した交通安全情報マップを作成する。
・ポスターや標語を掲示して、安全について常に 意識させる。
●教育の実施
以下を含め、雇い入れ時などや日常の安全衛生教育を実施する。
・十分な睡眠時間の必要性の理解 ・飲酒による運転への影響の理解
・交通危険予知訓練による安全確保 ・交通安全情報マップによる実態把握
●その他
・交通労働災害防止のための管理者を選任し、目標を定める。
・運転者に対し、健康診断や面接指導などの健康管理を行う。
・異常気象や天災の場合、安全の確保のため走行中止、徐行運転や一時待機など、必要な指示を行う。
・自動車の走行前に自動車を点検し、必要に応じて補修を行う。
交通労働災害の防止については、リーフレットのほか、詳細を定めたガイドラインも策定・公表されています。
上記は、そのポイントをまとめたものです。
詳しい内容については、以下をご参照ください。
【参考】厚生労働省>交通労働災害を防止するために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000102664.html
【参考】厚生労働省>職場の安全サイト>交通労働災害防止のためのガイドライン
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/kotsutaisaku1505_8.html