4月1日から改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための喫煙ルールが大きく変わりました。
同法により、2019年7月に学校や病院、児童福祉施設、行政機関等での「原則敷地内禁煙」が始まっていましたが、全面施行により、多くの施設が「屋内原則禁煙」になりました。
ただ、オフィスや飲食店等は、喫煙専用室と加熱式タバコ専用喫煙室の設置が認められています。
施設に喫煙室を設置する際には、指定された標識の設置が義務付けられています。
紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等は禁止となっています。
また、20歳未満の人(従業員を含む)は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入りは禁止となります。
改正健康増進法では、施設の管理権原者(管理者)にこれらの行為の禁止が義務付けられています。
違反した場合は、都道府県記事からの指導、勧告、命令が行われ、悪質な場合には企業名の公表や罰金が科せられることもあります。
その他留意すべき点
以上の措置が改定健康増進法において定められていますが、本法とは別に、各自治体個別の細かなルールが受動喫煙防止条例として制定されているので確認が必要です。
また、労働安全衛生法においては、事業者に対して屋内における労働者の受動喫煙を防止するための努力義務を課しています。
これらの法律の規定により事業者が実施すべき事項をまとめたガイドラインが策定されています。
詳細については、以下をご確認ください。
【参考】厚生労働省>職場における受動喫煙防止のためのガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf
新型コロナウイルスとの関係
呼吸器系、肺の専門家等からなる国際結核肺疾患連合は、喫煙者が新型コロナウイルスに感染すると、非喫煙者よりも重症化したり、死亡するリスクが高いことを指摘し、たばこ会社に対して製品の製造と販売停止を呼びかけました。
また、日本禁煙学会は、喫煙室は人が密集し、密閉空間であることから、濃厚接触の場となるおそれがあることをホームページに掲載し、すべての喫煙所、喫煙室の閉鎖を呼びかけています。
喫煙のリスクや喫煙場所の大幅縮小によって、喫煙者の禁煙を始めるきっかけになるかもしれません。
【参考】厚生労働省>受動喫煙対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html