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賃金台帳などの記録の保存期間の延長(令和2年4月1日~)

令和2年4月1日施行の労働基準法の改正により、賃金請求権の消滅時効期間が延長されましたが、

 

【参考】賃金等請求権の消滅時効の期間令和2年4月から【3年】に

 

これにあわせて「賃金台帳などの記録の保存期間の延長」も行われています。

 

 


賃金台帳などの記録の保存期間の延長

事業主が保存すべき賃金台帳などの記録の保存期間について、5年に延長しつつ、当分の間は、これまでと同様にその期間は「3年」とされます。

 

保存期間延長の対象となるもの

[1]労働者名簿
[2]賃金台帳 
[3]雇入れに関する書類 雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書など
[4]解雇に関する書類 解雇決定関係書類、予告手当または退職手当の領収書など
[5]災害補償に関する書類 診断書、補償の支払、領収関係書類など
[6]賃金に関する書類 賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など
[7]その他の労働関係に関する重要な書類

出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類など

[8]労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録 「起算日の明確化」を行う記録は、賃金の支払いに係るものに限ります。

起算日の明確化

上記の[2][6][7][8]の記録に関する賃金の支払期日が、記録の完結の日などより遅い場合には、「当該支払期日」が記録の保存期間の起算日となることが明確化されました。

 (右の図は、タイムカードについての例)

 

実質的には、当分の間は、「3年間」という保存期間に変更はありませんが、起算日の明確化には注意したいところです。

 


【参考】厚生労働省>労働基準法の一部を改正する法律について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html

 

【参考】厚生労働省>未払賃金が請求できる期間などが延長されます

https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

 

【参考】厚生労働省>改正労働基準法等に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf

 

【参考】厚生労働省>労働時間等の設定の改善

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html