令和3年4月から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会を確保するため、定年引上げ、定年廃止、継続雇用制度の導入、労使が同意した上での雇用以外の創業支援等措置の導入のいずれかを講じることが、事業主の努力義務とされました。
このような措置の導入を支援してくれる助成金がありますので紹介させていただきます。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)のポイント
概要次のいずれかの措置を導入した事業主に対して助成を行うコースです。
A.65歳以上への定年引上げ
B.定年の定めの廃止
C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D.他社による継続雇用制度の導入
支給額定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅等に応じて、下表の金額を支給します。
補足
「D.他社による継続雇用制度の導入」については、上記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成します。
※1申請事業主が雇用している65歳以上の者であって、定年後等に雇用されることを希望する者を、その定年後等に他の事業主が引き続き雇用することにより、雇用を確保する制度の導入をいいます。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の対象となるA.~D.の措置は、70歳までの就業機会確保措置(高年齢者就業確保措置)のうちの「雇用による措置」となります。
現状の雇用管理をリフレッシュするときがやってきた?
そう思ったら、、、お声掛けください!
【参考】厚生労働省>65歳超雇用推進助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
【参考】厚生労働省>令和3年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf