
2021年10月1日から、地域別最低賃金額(時給)が改定、順次適用されます。
昨年度の中央最低賃金審議会の答申では、新型コロナウイルスの影響により「現行水準を維持することが適当」とし、引上げの目安額が示されませんでしたが、
今年度は政府が目標として掲げている「年3%の引上げ、早期に加重平均1,000円」を考慮し、全国一律28円の引上げの目安を公表しました。
今年度の最低賃金は、全国加重平均が昨年より28円増え930円(前年同期比3.1%増)となり、過去最大の引上げ幅となりました。
全国の最低賃金の状況は?
地域別の最低賃金額では、最高額は東京都の1,041円、最低額は高知県と沖縄県の820円で、その金額差は221円と、昨年と変わりませんでした。
しかし、目安額の28円に4円上積みし32円引き上げた島根県(824円)のほか、6県が目安額以上を上積みしたため、割合でみると地域間の賃金格差は縮まったことになります。
また、今年度初めて、全国で800円を超えました。
使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。
最低賃金引上げに向けた支援策
厚生労働省は経済産業省と連携し、コロナ禍における最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業や小規模事業者に対し、以下の賃金引上げに向けた生産性向上等の支援を実施しています。
- 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3か月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給
- 業務改善助成金
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成
- 働き方改革推進支援助成金
生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成
その他、厚生労働省のホームページから「生産性向上のヒント集」「中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」をダウンロードすることができます。
給与=時間額*労働時間
給与体系が月給制、日給制、出来高払い制であっても、この計算式は変わりません。
最低賃金の確認、時間外休日労働・深夜労働手当の計算に使用する時間額などの場面では、時間額に換算します。
もし8時間、木を切る時間を与えられたら、そのうち6時間を私は斧を研ぐのに使うだろう
「人民の人民による人民のための政治」
で有名なアメリカ合衆国第16代大統領エイブラハム・リンカーンの言葉です。
労働時間管理は賃金管理=人件費管理と同じです。
これからの人件費管理について、検討する必要がある、、、かもしれない、、、
と思ったらお声掛けください!
【参考】厚生労働省>地域別最低賃金の全国一覧>令和3年度地域別最低賃金改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
【参考】厚生労働省>最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
【参考】厚生労働省>最低賃金
https://pc.saiteichingin.info/