「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」の「その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)」の項目に、問11~13が追加されました。
すべての企業において注意しておきたい事柄がQ&Aとされ、厚生労働省の見解が示されていますので、その内容を確認しておきましょう。
問11_新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか?
答_新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。
問12_新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、人と接することのない業務に配置転換することはできますか?
答_一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができますが、その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、~中略~配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。
新型コロナウイルスの感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止対策で代替可能か否かについて慎重な検討を行うとともに、配置転換について労働者の理解を深めることに努めてください。~以下省略~
問13_採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を条件とすることはできますか?
答_「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を採用条件とすることそのものを禁じる法令はありませんが、新型コロナウイルスワクチンの接種を採用条件とすることについては、その理由が合理的であるかどうかについて、求人者において十分に判断するとともに、その理由を応募者にあらかじめ示して募集を行うことが望ましいと考えます。
令和3年9月30日をもって、すべての都道府県において、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置が終了しましたが、政府は、今後、「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証や国民的議論を進め、具体化を進めることとしています。
ワクチン接種が進む中、接種していない方は少数派となっていきますが、ワクチン接種は義務ではないので、接種していない方を不利益に取扱うことは認められません。
「未接種なら検査」という代替的な手段があることも念頭において、未接種の社員に対応するようにしましょう。
【参考】厚生労働省>新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html