脳・心臓疾患の労災認定基準が約20年ぶりに改正され、令和3年9月15日から適用されることになりました。
報道でも大きく取り上げられていましたが、どのように変わったのか?ポイントを確認しておきましょう。
労働時間の基準などは維持しつつ、次のような改正が行われました。
〔厚生労働省資料〕
今回の改正の最重要点は、長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することが明確化されたことです。
いわゆる過労死ライン(発症前1か月間に100時間又は2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は発症との関連性が強い等)は、これまでどおりですが、これ以外の負荷要因も含めて総合評価することが明確に示されました。
たとえば、過労死ラインを下回っていても、勤務間インターバルが短ければ、総合評価の結果、労災認定される可能性があるということになります。
今後は、労働時間以外の負荷要因にも、より一層注意を払う必要があるでしょう。
【参考】厚生労働省>脳・心臓疾患の労災補償について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html
【参考】厚生労働省>脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11694.html