一定台数以上の自動車を使用する事業所で選任する安全運転管理者には、運転前に、運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認することが義務付けられています。
しかし、運転後に酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられていませんでした。
今年6月に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、安全運転管理者の行うべき業務として、運転前後におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が義務化されました。
その内容は、令和4年4月1日施行と令和4年10月1日施行の2通りあります。
令和4年4月1日施行の義務
[1]運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
[2]酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいいます。運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよいとされています。
令和4年10月1日施行の義務
[1]運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと。
[2]アルコール検知器を常時有効に保持すること。
アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとされています。また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものが含まれます。
【参考】警察庁>安全運転管理者の業務の拡充についてポスター及びリーフレットを掲載しました
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf