これまで、安全運転管理者に対しては、運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認すること等が義務付けられていたものの、運行管理者とは異なり、運転後において酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられておらず、また、確認方法についても具体的には定められていませんでした。
しかし、道路交通法施行規則が改正され、
「乗車前後におけるアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認の促進等を図る」
こととされました(令和4年4月から順次施行)。
警察庁では、リーフレットを公表するなどして、その周知を図っています。
警察庁のリーフレットより抜粋
確認:「安全運転管理者」を選任すべき事業所
乗車定員が11人以上の自動車を1台以上又はその他の自動車を5台以上保有している事業所。
安全運転管理者を選任すべき事業所はもちろんですが、安全運転管理者を選任しなくてもよい事業所でも、営業用の自動車などを保有している場合は、このような取組の強化が図られることを確認しておいたほうがよいでしょう。
【参考】警察庁>飲酒運転根絶
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index.html