厚生労働省のホームページにおいて、「広報誌『厚生労働』2月号」が公表されましたが、その中で、「一般事業主行動計画の策定例」が紹介されています。
【参考】厚生労働省>広報・出版
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202202.html
令和4年4月施行の改正により、女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定等が義務付けられる事業主の範囲が拡大されますので、ご確認ください。
女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定例など
令和4年4月1日から、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主にも義務付けられる「一般事業主行動計画(以下、「行動計画」)」には、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込む必要があります。
次の策定例を参考に、自社の課題に合った行動計画を策定しましょう。
(a)計画期間は、各事業主の実情に応じておおむね2年間から5年間に区切り、定期的に行動計画の進捗を検証しながら、改定を行ってください。
(b)数値目標は、実数、割合、倍数など数値を用いるものであればいずれでもよく、計画期間内の達成をめざすものです。下記の数値目標の例のような、各事業主の実情に見合った水準を設定します。常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の場合は、数値目標を1つ以上定めてください。
(c)取組内容は、数値目標の達成に向けて、何を行うべきかを検討し、具体的な内容を記載します。併せて、(d)取組の実施時期についても検討しましょう。
行動計画を策定したら、電子申請や郵送などで管轄の都道府県労働局に届け出を行います。そして、定期的に数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価しましょう。
数値目標の例
①女性労働者に対する機会の提供に関するもの
・採用者に占める女性比率を●%以上とする。
・営業職で働く女性の人数を●人以上とする。
・すべての部署・職種で、女性の割合を●%以上とする。
・管理職に占める女性比率を●%以上とする。
②仕事と家庭との両立のための環境整備に関するもの
・男女の平均勤続年数の差を●年以下とする。
・従業員全体の残業時間を月平均●時間以内とする。
・フレックスタイム制の利用率を●%以上とする。
・男女ともに育児休業取得率を●%アップさせる。
【参考】厚生労働省>今年4月1日から改正女性活躍推進法が全面施行されます!―女性が輝く職場づくり―
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202202_00004.html
常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主様におかれましては、令和4年4月からは策定等が義務となります。なお、100人以下の事業主様については、策定等が努力義務とされていますが、これを行って、えるぼし認定(女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に厚生労働大臣より認定される)などにつなげることもできます。
ご不明な点などございましたらお声掛けください
【参考】厚生労働省>女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)>女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000614010.pdf
【参考】厚生労働省>女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
【参考】厚生労働省>一般事業主行動計画の策定・届出等について
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
【参考】厚生労働省>職場における子育て支援
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/index.html
【参考】厚生労働省>職場における子育て支援>くるみんマーク・プラチナくるみんマークマーク・トライくるみんマークについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html