国税庁から、「令和5年4月源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。
これは、令和5年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものを紹介するものです。
次のような改正も行われますので、確認しておきましょう。
「令和5年4月源泉所得税の改正のあらまし」から抜粋
●給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続について、給与等の支払をする者からその支払を受ける者に対し、「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、【その期限までに回答がなかったときは、その承諾を得たものとみなす】方法が加えられています。
【この改正は、令和5年4月1日以後に行う通知について適用】
●「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされます。
【この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用】
国は、行政手続きの電子化を進めており、扶養控除等申告書についても前年と申告内容が同じ場合の記載の省略等、少しずつ企業及び労働者双方の事務負担を減らす方向に改正が行われています。
他の改正事項も確認しておきたい場合は、下記をご参照ください。
【参考】国税庁>令和5年4月源泉所得税の改正のあらまし(令和5年4月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf
【参考】国税庁>パンフレット・手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm