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貨物軽自動車運送事業 安全管理者の選任義務化へ

国土交通省は、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(改正物流法)」の施行を受け、貨物軽自動車運送事業に対する新規制の案をまとめました。

 


規制措置

①貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け

営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」の選任を義務付け。

選任にあたっては貨物軽自動車安全管理者講習の受講、以降2年ごとに貨物軽自動車安全管理者定期講習の受講を求める。

 

②業務記録の作成・保存の義務付け

業務記録の作成および1年間の保存を義務付ける。

業務記録の主な項目としては、業務の開始、終了及び休憩の日時、業務の開始、終了及び休憩の地点、業務に従事した距離、主な経過地点など。

 

③事故記録の保存の義務付け

事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録、及びこれらの記録の3年間の保存を義務付ける。

 

④国土交通大臣への事故報告の義務付け

死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局を通じて国土交通大臣への報告を義務付ける。

 

⑤特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け

一般貨物自動車運送事業者等に義務付けている特定の運転者(運転者として新たに雇い入れた者、高齢者(65歳以上の者)、死者または負傷者が生じた事故を引き起こした者)への指導・監督及び適性診断の受診を貨物軽自動車運送事業者の特定の運転者にも義務付ける。

 

 

2025年度から①~⑤の規制が適用されるにもかかわらず、周知が進んでいるとはいえません。

関係する事業者は、講習を受講する準備や記録の見直し等を進めていきましょう。

ご不明な点などございましたらお声掛けください。

 

 

【参考】国土交通省>貨物軽自動車運送事業に対する今後の安全対策

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001758389.pdf