育児休業給付金の支給対象期間は、原則として子が1歳にする日前までですが、
保育所等に入れなかった場合には、子が1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)延長されます。
この延長の手続きが、雇用保険法施行規則等の改正により、厳格化されることになりました(令和7年4月1日施行)。
そのポイントを確認しておきましょう。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの見直し
厚労省のリーフレットより
具体的には、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に、
「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」、
「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」、
「市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)」を、添付することとされています。
ご不明な点などございましたらお声掛けください。
【参考】厚生労働省>育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html