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マイナ保険証への移行に伴う対応について

12月2日以降、健康保険証がマイナ保険証へと移行します。

協会けんぽでは、9月9日から既加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付を行っています。

 

この「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月から健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康保険の記号・番号の確認等に用いるもので、一部は被保険者が携帯しやすいよう切り取って利用可能なレイアウトの紙製カードとなっています。

 

特定記録郵便で会社に送付されてきますので、各被保険者に配付等する必要があります。

 

なお、12月2日以降の新規加入者については、資格取得時に送付されてくることとなります。

 


従来の被保険者証の扱い

マイナ保険証に移行した後も、現行の保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。

 

そのため、

令和7年12月1日までに退職する従業員からは、

従来どおり保険証を返納してもらう必要があります。

 

令和7年12月2日以降は、

被保険者による自己破棄も可能となりますので、返納してもらわなくても構いません。

 

マイナ保険証を持っていない加入者への「資格確認書」の発行

新規加入者については、

12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、

【会社を経由】してマイナ保険証を持っていない加入者に発行されます。

 

既存の加入者については、

令和7年12月2日までに協会けんぽが必要と判断した人に対して発行されます。

 

なお、【資格確認書】の取扱いについても、従来の被保険者同様、有効期限内に【退職】した場合、【会社に返納】してもらう必要がありますので退職手続時にあわせて回収しましょう。

 

 

【参考】全国健康保険協会>第130回全国健康保険協会運営委員会資料>マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応について

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r06/001/240725/