令和5年4月施行の労働基準法施行規則の改正により、賃金の支払方法として、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が追加されました。
この改正の施行後、これまで、資金移動業者の指定は行われていなかったのですが、令和6年8月9日、「PayPay株式会社」に対し、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定が行われました。
具体的な、サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。
これを受けて、厚生労働省からは、新たなリーフレット「【使用者向け】賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き(令和6年8月掲載)」が公表されました。
賃金のデジタル払いが普及するのか否か、今後の動向に注目です。
これを機に、左の厚生労働省のリーフレットやPayPay株式会社の説明資料にじっくり目を通し、メリットとデメリットを把握したうえで、従業員から希望があった場合の対応などを決めておくようにしましょう。
ご不明な点などございましたらお声掛けください。
【参考】厚生労働省>資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41528.html
【参考】厚生労働省>資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
【参考】PayPay株式会社>給与デジタル払いに向けて厚生労働大臣からの指定を受領 年内にすべてのユーザーを対象に「PayPay給与受取」を提供開始予定
https://about.paypay.ne.jp/pr/20240809/01/
令和6年8月掲載の新たなリーフレットの冒頭