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労働者死傷病報告の電子申請義務化について

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、令和7年1日1日から、電子申請が義務化されるとともに、報告事項の整理がされます。

 


主な改正内容

労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的に、これまでの自由記載から、該当するコードからの選択に変更になります。

 

①「事業の種類」⇒日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択

(例)製造業>食料品製造業>水産食料品製造業>水産缶詰・瓶詰製造業

 

②「被災者の職種」⇒日本標準職業分類から該当する小分類項目を選択

(例)生産工程従事者>製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)>食料品製造従事者

 

③「傷病名及び傷病部位」⇒該当する傷病名及び傷病部位を選択

(例)傷病名:負傷>切断傷病部位:頭部>鼻

 

また、「災害発生状況及び原因」の記入事項については、留意事項別に記入できるよう欄が5分割されました

 

1.どのような場所で、

2.どのような作業をしているときに、

3.どのような物又は環境に、

4.どのような不安全な又は有害な状態があって、

5.どのような災害が発生したか。

 

さらに、「略図(発生時の状況を図示すること。)」については、

従前の手書きから、イラスト等の「略図」のデータを添付することになります

(手書き等で作成後、携帯電話等で写真を撮ってそのデータを添付することも可)。

 

留意点

厚生労働省は、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の活用を推進していますが、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による報告を認めるとしています。また、令和7年1月1日からは、次の報告についても電子申請が義務化されます。

 

  • 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告、
  • 定期健康診断結果報告、
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告、
  • 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告、
  • 有機溶剤等健康診断結果報告、
  • じん肺健康管理実施状況報告

 

 

【参考】厚生労働省>労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html