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10月からの厚生労働省関係の主な制度変更

厚生労働省は、令和6年10月から適用されている制度変更のうち主要なものをまとめ、WEBページに掲載しています。

 


被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大

短時間労働者への被用者保険の適用について、

企業規模要件が引き下げられ、現在の従業員数100人超から50人超となります。

 

賃金要件(月額8.8万円以上)、

労働時間要件(週労働時間20時間以上)、

学生除外要件

については現行のままとし、

 

勤務期間要件(現行1年以上)については

実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、

フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用することとします。

 

最低賃金額の改定

都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定されます。

時間額にして50円から84円の引上げで、

最も時間額が高いのは東京都の1,163円、最も低いのは秋田県の951円となりました。

 

全国加重平均は1,004円から1,055円へ上昇します。

51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。

 

雇用関係教育訓練給付の拡充

専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、

現行の追加給付に加えて、さらに受講費用の10%(合計80%)を追加で支給します。

 

特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、

受講費用の10%(合計50%)を追加で支給します。

 

対象となるのは、

雇用保険被保険者および離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者です。

 

 

被用者にかかる手続きや賃金に関わる重要な変更が重なっています。

十分な説明を行い、必要に応じて社内規程を見直すなど、従業員に周知しましょう。

 

 

【参考】厚生労働省>厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43327.html