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「くるみん認定」の新しい認定基準

令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されたことに伴い、「くるみん認定」の新しい認定基準を定めた施行規則が公布されました。

 


新認定基準の概要

①男性の育児休業等の取得に係る基準

  • 育児休業等を取得した男性労働者の割合:30%以上(※1)
  • 育児休業等及び育児目的休暇を取得した男性労働者の割合:50%以上(※2)で、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であること

 

②女性労働者の育児休業等の取得に係る基準

  • 育児休業等を取得した女性有期雇用労働者の割合:75%以上

 

③3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者

  • 「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置」に準ずる制度を講じていることの要件を削除

 

④労働者(短時間労働者を除く)一人当たりの計画期間終了事業年度に属する各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数

  • 全て30時間未満であること
  • 25歳以上39歳以下の労働者について、全て45時間未満であること

 

⑤「所定外労働の削減のための措置」の項目を削除し、「男性の育児休業取得期間の延伸のための措置」の項目を追加(※3)

 

※1「トライくるみん」では10%以上、「プラチナくるみん」では50%以上

※2「トライくるみん」では20%以上、「プラチナくるみん」では70%以上

 

※3「プラチナくるみん」では、

「所定外労働の削減のための措置」の項目を削除し、

「男性の育児休業取得期間の延伸のための措置」の項目を追加するとともに、

全ての措置を講じ、かつ、

「年次有給休暇の取得の促進のための措置」又は「男性の育児休業取得期間の延伸のための措置」

の少なくともいずれか一方について定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと

 

経過措置

施行日から令和9年3月31日までの2年間の申請は、改正前の基準を適用することができます。

育児休業等の取得割合の引上げ、有期雇用の女性労働者も対象になる点など、申請の要件を押さえておきましょう。

 

 

ご不明な点などございましたらお声掛けください。

 

 

【参考】次世代育成支援対策推進法施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100122/20251001_506M60000100146